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大阪地方裁判所 昭和52年(ワ)5620号 判決

原告

破産者東洋アレン株式会社

破産管財人

酒井信次

被告

ヒロインテリアこと

横山弘

右訴訟代理人

山田茂ほか二名

主文

被告は、原告に対し、金三五九、九一三円及びこれに対する昭和五〇年一〇月一八日から支払ずみまで年六分の割合による金員の支払をせよ。

訴訟費用は、被告の負担とする。右第一項は、仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

一まず、被告の本案前の抗弁について判断する。

破産者の有していた売掛債権は、破産宣告によつて破産財団を構成し、その管理処分権は破産管財人に移る。この場合、破産者は、右売掛債権についての管理処分権を失うので、破産管財人が、破産法一九四条の営業の継続の決議に基づいて営業をする場合を除いて、商法五一六条の規定は適用されず、民法の規定が適用されるものと解するのが相当である。

被告は、右決議があつた旨及び取立債務の特約がある旨の主張立証をしないので、原告主義の債務の履行場所は、原告の住所地であり、当裁判所に管轄があるので、被告の本案前の抗弁は理由がない。《以下、省略》

(道下徹)

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